通勤労災の中断・逸脱

通勤労災の逸脱・中断について、変更があったと聞きましたが、具体的な変更点はどの部分ですか?
本年1月から改正育児・介護休業法が施行されて
いますが、これにあわせて、雇用保険法も
改正・施行されています。
更に、労働者災害補償保険法施行規則も改正され、
本年1月から施行されていますので、ここで
労働者災害補償保険法施行規則の変更内容
について確認しておきます。
 労災保険では、業務上の災害による負傷等に
対して給付を行うのみでなく、通勤による負傷等
に関しても、通勤災害として給付が行われること
になっています。ただし、労働者が移動の経路を
逸脱・中断した場合においては、当該逸脱・中断
の間及び合理的な経路に復帰後の移動は
原則として通勤には含まれないと規定しています。
以上が原則的な取扱いになりますが、このうち、
逸脱・中断が「日常生活上必要な行為」に該当
する場合には、逸脱・中断の間は通勤に含まれ
ないものの、合理的な経路に復帰後の移動は
通勤に含まれるとされています。
今回の改正は、この「日常生活上必要な行為」
について焦点が当てられており、
改正育児・介護休業法で介護休業等の対象と
なる家族の範囲について、祖父母、兄弟姉妹、
孫について、同居・扶養要件が削除されたこと
に伴い、通勤災害の「日常生活上必要な行為」
に該当する介護の対象家族の範囲も同様に
これらの要件が削除されています。
本件は、細かな変更になり、特段、就業規則の
整備などに影響がある部分ではありませんが、
通勤の範囲も含めて一度確認をしておくと
いいでしょう。