労働時間管理の端数処理は?

当社は、勤務時間の管理を毎日30分未満の端数を切捨て、30分以上の端数は1時間に切上げて管理している会社切り上げて処理しているですが、法的に問題があると指摘されました。どうしてでしょうか?
勤務時間の管理を毎日30分未満の端数を切捨て、30分以上の端数は1時間に 切上げて管理している会社が多いのですが、法的には次の通りです。 日毎に30分未満を切り捨てるという端数処理をすることは違法であり 認められません。
同じ話の例として、日本マクドナルド事件は記憶に新しいのではないでしょうか。
日本マクドナルドは、残業代及びアルバイト社員の賃金について30分未満を
切り捨てていたのを是正し、社員やアルバイト13万人に対して、約22億円を
支払ったそうです。

取扱上認められる端数処理としては、「1ヶ月における時間外労働、休日労働
及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、
30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(昭和63.3.14基発150号)」です。

つまり、日毎の端数は認められず、月毎であれば認められると言うことです。
日毎に端数処理をしてしまうと、例え1日3分でも20日出勤すれば1時間
になりますので、影響が大きすぎるということなのでしょう。

このような処理をされている会社は多いと思います。大きな問題にならない内
に総額人件費などを考慮のうえ、是正することをお勧めします。

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