他社で育休をとった社員にも短時間勤務?

他社で出産、育児休業などを取得した後、当社に入社した2歳の子を養育する女性社員から育児短時間勤務をさせてほしいとの申し出がありましたが、応じないといけないのでしょうか?
従来、その会社で育児短時間勤務制度の 対象となった女性社員たちは、産前産後 休業と育児休業を続けて取得し、復職した後、 短時間勤務をする場合に限られていましたが、 当社在職中に出産していない者にも、育児 短時間勤務をさせないとならないのかと いう新らたな問題が発生しました。 事業主には、育児・介護休業法によって、 3歳までの子を養育する労働者から申し出 があった場合に利用できる短時間勤務制度 (1日原則6時間)を設けることが義務付け られていますので、従業員から申出が あれば、利用させる必要があります。 この育児短時間勤務制度は、3歳までの子 を養育していればよく、在職中に産前産後 休業や育児休業を取得したかどうかといった ことは関係ありません。従って、3歳未満の子 を養育している従業員から申し出があった 場合には、育児短時間勤務制度をさせ なければなりません。 ただし、1日の所定労働時間が6時間未満 の者は短時間勤務制度の対象外とされ、 また、入社1年未満の者、週の所定労働日数 が2日以下の者については、労使協定の 締結により、育児短時間勤務の適用を除外 することが可能とされています。 本事案では、当該女性社員は、産前産後休業、 育児休業を取得していないとのことですので、 入社して比較的日が浅い方と考えられます。 従って、その女性社員が入社して1年未満で、 また、「育児短時間勤務の対象から入社1年 未満の者を除外する内容の労使協定」が締結 されている場合には、女性社員からの 育児短時間勤務の申出を認めなくて 差し支えありません。なお、入社1年未満か 否かの判断時点は、申出の時点となります。 そのため、現在1年に満たない場合にも、 1年経過したあとに申し出があれば、育児 短時間勤務をさせなければならないことに 留意が必要です。 現在では、子育て中であっても、転職が 行わることも少なくなく、これまでにない ケースの従業員から育児に関する制度の 適用の申出があり、会社の担当者が 判断に迷うことが多くなっているように 思います。 (2018年6月27日)