運転中の「ながら運転」は厳罰?

当社では営業マンが、社用車で営業を行っていますが、今度運転中のスマホなどのながら運転をすると厳罰に処されると聞きましたが、具体的にはどういうことでしょうか?
令和元年12月1日から改正道路交通法が施行され、運転中の 「ながらスマホ(スマートフォン)」に対する罰則が厳しくなりました。 運転中にスマホや携帯電話で通話をしたり、画面を見る・操作する などの「ながらスマホ」による交通事故が増加傾向にあり、死亡事故が 発生するなどの事態を受けたものです。 改正により、罰則は以下のようになりました。 「反則金はより高額に、違反点数はこれまでの3倍に、そして事故を 起こした場合は免許停止処分」となります。 【1】携帯電話の使用等(保持):通話(保持)・画像注視(保持) ・罰則:6月以下の懲役又は10万円 以下の罰金 ・反則金:普通車の場合、18,000円 ・違反点数:3点 【2】携帯電話の使用等(交通の危険):通話(保持)・ 画像注視(保持)・画像注視(非保持)することによっ て交通の危険を生じさせる行為 ・罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 ・反則金:適用なし、非反則行為となり罰則(懲役刑又は罰金刑) が適用 ・違反点数:6点(免許停止) 警察庁によると、平成30年中の携帯電話使用等に係る 交通事故件数は2,790件で、過去5年間で約1.4倍に増加しており、 カーナビ等を注視中の事故が多く発生しています。 また、携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して 死亡事故率(死傷事故に占める死亡事故の割合)が 約2.1倍でした。 時速60kmで走行する自動車は2秒間では約33m進みます。 「直線だから」、あるいは「一瞬だから大丈夫だろう」という考え が事故につながります。運転中にスマホ等を使用しなければ ならないときは、安全な場所に停車してから操作する べきでしょう。運転する前に電源を切ったり、ドライブモード に設定することによって、運転中の「ながらスマホ」は 避けられます。交通事故はひとの一生を大きく変えてしまう可能性 があります。交通事故、免許停止等によって業務に支障をきたす 前に、まずは従業員へ今回の改正を周知することが必要だと 思います。また、業務上の運転中に携帯電話等を操作できないような システムを構築することも有効です。 運転中のスマホ操作を検知するドライブレコーダーや、運転中は スマホが使えなくなるアプリなども発売されています。 (2019年12月27日)