ハラスメント防止対策は義務なの?

当社では、従来からハラスメントには社員に注意喚起をしてきましたが、今度法改正によりハラスメント防止対策の強化が会社の義務となるようですが、どういうことですか?
労働施策総合推進法の改正により、本年6月1日から、職場における パワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが 事業主の義務となります。なお、中小事業主は、令和4年4月1日から 義務化されます。 (1)事業主および労働者の責務 ・事業主の責務…… ①職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに 起因する問題に対する労働者の関心と理解を深めること、 ②その雇用する労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を 払うよう研修を実施する等、必要な配慮を行うこと ・労働者の責務…… ①ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者に対する 言動に注意を払うこと、 ②事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること
(2)パワーハラスメントの防止のために事業主が講ずべき措置
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の
方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を
就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できる
ようにすること
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
⑦再発防止に向けた措置を講ずること
⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を
講じ、その旨労働者に周知すること
⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない
旨を定め、労働者に周知・啓発すること

(3)事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての
相談を行ったことや雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを
理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることが、法律上禁止
されます。
◆セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関する
ハラスメント
これらについては、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、
雇用管理上の措置を講じることが既に義務付けられていますが、
6月1日から以下のとおり、事業所の規模を問わず防止対策が
強化されます(①・②の内容はパワーハラスメントと同様です)。
①事業主および労働者の責務
②事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
3.自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを
行った場合の協力対応
自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い、他社が実施する
雇用管理上の措置事実確認等への協力を求められた場合、これに
応じるよう努めることとされました。

(2020年5月23日)