育児休業中のEラーニングは、労働時間?

当社には育児休業中の30歳代女性社員がおります。先日、この社員から、「近々1年半ぶりに職場復帰しますが、ブランクを埋めるため、会社のインターネットを通じた復職者向け教育プログラムを利用したい」との希望が寄せられました。この場合、教育プログラムへ取り組む時間は労働時間として賃金を支払わらなければならないのでしょうか?
育児・介護休業法で定められている育児休業は、原則、子の出生した日から
1歳になる誕生日の前日まで取得できます。
2005年施行の法改正で、保育所に入所を希望しながら入れない場合など
には子が1歳6カ月に達するまで休業できるようになり、子育てに専念できる
時間が長くなりました。
半面、職場を長期間離れていたことで、復帰を前に不安に思う社員も
少なくありません。

こうした中、スムーズな復帰を目指し、ネットを通じて自宅で新しい
パソコンソフトの使い方や英会話、経理知識などを学ぶことのできる
「eラーニング」のプログラムを提供する企業も出てきています。
プログラムの中には、復帰する職場の同僚や上司のほか、
同じ休職者とブログを使ってやりとりできる機能があるものもあります。

こうしたプログラムに取り組むことは、労働者側にも有効です。
ただ、「eラーニング」に取り組む時間は、労働時間と認められるのは
難しいようです。一見、在宅勤務のように見えますが、あくまで休業中
ですから、会社が提供したプログラムであっても、労働者側の任意に
よる取組みが前提とされるためです。

円滑な職場復帰は会社側にもメリットがあるだけに、積極的に活用したい
という企業もあります。しかし、厚生労働省職業家庭両立課は、
「育児休業法は会社側に、必要な措置を講ずる努力義務を課していますが、
労働者側に職場復帰用のプログラムを強制して実施させることはできない」と
指摘しています。また、手続上は任意としながら、受講しない社員に職場復帰後
に不利益な人事上の取扱いを行うことも、「育児休業法の趣旨に反するもの
として許されない」(同課)と注意喚起しています。