自宅への持帰り仕事は、残業?

会社は残業時間の減少を目標に掲げ、職場では午後10時に強制消灯しています。しかし、仕事量が多く消灯までにはとてもこなしきれず、毎日のように自宅に仕事を持ち帰る社員がいます。このような場合、自宅での仕事に残業代の支払いは必要なのでしょうか?
労働基準法は、従業員を週に40時間を超えて働かせる場合は、 割増賃金を支払わなければならないと定めています。 割増賃金は、使用者(上司など)の指揮命令下で行った残業時間を基に計算される のが一般的です。
職場以外の仕事であっても、「消灯までに終わらない仕事は自宅に持ち帰れ」と
上司が命じていたり、上司の許可を得ていたりする場合には、残業代の支払いが
必要です。逆に、会社が職場以外での仕事を禁じているのに従業員が勝手に
自宅で仕事をした場合、残業代を支払う必要はありません。

残業禁止命令を会社から出された従業員が、時間外労働の割増賃金を支払う
よう求めた訴訟においても、東京高裁は2005年、「命令に反して仕事をしても
労働時間には含まれない」との判断を示しました。
このケースでは、従業員は時間内に仕事がこなせない場合は役職者に
引き継ぐように命じられており、「残業なしで仕事を終えるのは不可能」と訴えた
従業員側の主張は通りませんでした。

会社側が明確に自宅での残業を命じていなくても、残業代の支払いが必要
となるケースはあります。例えば、「明日締め切り」という仕事を夕方になって
従業員に大量に割り振るような場合です。

上司が暗黙に残業を命じたとみなされれば、自宅での仕事も残業代の対象
となる可能性があります。この場合、普通の人が普通のペースで時間内に
こなせるかどうかが1つの判断基準となります。