健康診断を受けない社員を処分できる?

社員が忙しさにかまけて、会社で実施する 定期健康診断を受けなかったとき、「受診拒否を理由とする懲戒処分」は、 可能でしょうか?また、定期健康診断を受けるかどうかの「個人の自由の問題」との関連性は、どうなるのでしょうか?
労働安全衛生法66条は、企業の健康診断について事業者には実施を、 労働者には受診を義務付けています。 (イ)労働安全衛生法で規定される定期健康診断の主な項目は次の通りです。
1.既往歴および業務歴の調査
2.身長、体重、視力、聴力の検査
3.胸部エックス線検査及び肝機能検査
4.尿検査
5.貧血検査、血中脂質検査、血糖検査
※本人の承諾なしに法定検査項目以外の検査をすると、プライバシー侵害が
問われることもあります。

労働安全衛生法は労働者に対する罰則規定は設けていませんが、事業者や
産業医が再三受診を促しても強硬に拒否した場合、事業者はその労働者を
懲戒処分にすることも可能だと解されています。

懲戒処分の具体例としては、出勤停止未満の処分が一般的で、
譴責や戒告、重ければ減給とする例もあります。
懲戒処分にするかどうかの裁量は事業者側にあります。

然し、実際のところ、今までの例では、衛生や健康問題に特別配慮すべき
職場以外では、健康な労働者が定期健康診断を受診しなかったという
理由だけで、雇い主が処分した事例は余り見当たりません。

然し、業務に支障をきたすような症状が出ているのに、会社からの
受診命令を拒んだ場合は、健康回復努力義務違反とみなされる例は
相当数あります。

労働安全衛生法66条5項は、事業者が指定した医師の健康診断を
受けることを望まない場合は、他の医師の診断を受け、結果を証明する
書面を会社に提出してもよいとしています。

然し、労働者が選択した医療機関の受診結果について事業者が
疑問を持つ合理的理由がある場合は例外とされています。

以上から、定期健康診断のポイントは、次の通りに纏められます。

(イ)事業者には健康診断の実施義務、労働者には受診義務があること、
(ロ)受診拒否は健康回復努力義務違反になる場合もあること。