社員宛借金返済督促への会社としての対応は?

個人的に消費者金融から借金をしていた社員が、返済が滞ったことから3カ月程度の自己の賃金債権を譲渡したらしく、消費者金融から会社に債権(賃金)の支払いを求める電話がかかってくるようになった 。どのように対応したらよいのでしょうか? ?
社員が消費者金融に賃金債権を譲渡したとはいえ、労働基準法には「賃金は、 直接労働者に支払わなければならない」という直接払いの原則があります。 このようなケースでは、どのように対応したらよいのでしょうか。
社会保険関係の法律では、一般に保険給付の受給権の譲渡を禁止しており、
また、労働基準法では、労働者が使用者に対して有する災害補償を受ける権利
については譲渡を禁止しています。
しかし、賃金については特に規定はありません。
したがって、賃金に関しては、譲渡は可能とも考えられます。
しかし、使用者に対し立場の弱い労働者を保護するため、労働基準法では
賃金の支払いに関する「直接払いの原則」が定められています。

過去の裁判等では、たとえ債権譲渡をしたとしても労働基準法の直接払いの
原則を優先するとする裁判例が多く
(電電公社小倉電話局事件:最判昭43.3.12等)、賃金を金融業者に
支払うことはできないと考えるのが一般的です。

ただし、民事執行手続により裁判所が差押えを命じた場合は、雇用主は
差押命令に応じなければなりません。これは一見、直接払いの原則に
反するようにも見えますが法的には問題ありません。
借金返済が滞った場合だけでなく、国や地方への税金の滞納の場合も
同様です。
しかし、給与全額を差し押さえられてしまうと、その社員は生活できません。
このため、債務者保護の観点から、差押金額は原則、賃金から所得税・
地方税・社会保険料等を控除した手取り賃金額をベースに、賃
金の4分の1までとされています。
然し、政令では、標準的な家庭に必要な生活費として33万円を想定し、
33万円が4分の3に相当する44万円で線引きをし、手取り額が44万円を
超えていれば、33万円を残してそれ以上の部分はすべて差し押さえられる
としています。従って、標準的な世帯所得を超える高給をもらう人に
ついては、政令で定める額を超える部分の全額を差し押さえることも
可能なようです。
企業としては、このような賃金債権譲渡問題については、法律に基づく
強制執行手続の場合を除き、やはり生活者(労働者)保護の精神を念頭に
置いて、労働法規に則り慎重に対応することが肝要です。