- Q&A
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- 退職金は何時払えばいいの?
- パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- 会社での研究を会社に無断で公表できる?
- 育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 海外派遣者の社会保険は加入を継続できる?
- 退職のとき、もっている名刺は会社に返すの?
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
Q&A
定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 会社は義務として、定期健康診断を年1回実施しなくてはいけませんが、社員が忙しさにかまけて、会社で実施する定期健康診断を受けなかったとき、「受診拒否を理由とする懲戒処分」は、可能でしょうか?また、定期健康診断を受けるかどうかの「個人の自由の問題」との関連性は、どうなるのでしょうか?
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労働安全衛生法66条は、企業の健康診断について事業者には実施を、
労働者には受診を義務付けています。
労働安全衛生法は労働者に対する罰則規定は設けていませんが、
事業者や産業医が再三受診を促しても強硬に拒否した場合、事業者は
その労働者を懲戒処分にすることも可能だと解されています。懲戒処分の
具体例としては、出勤停止未満の処分が一般的で、譴責や戒告、
重ければ減給とする例もあります。懲戒処分にするかどうかの裁量は事業者側にあります。然し、実際のところ、
今までの例では、衛生や健康問題に特別配慮すべき職場以外では、
健康な労働者が定期健康診断を受診しなかったという理由だけで、
雇い主が処分した事例は余り見当たりません。
然し、業務に支障をきたすような症状が出ているのに、会社からの受診命令
を拒んだ場合は、健康回復努力義務違反とみなされる例は相当数あります。
労働安全衛生法66条5項は、事業者が指定した医師の健康診断を受けること
を望まない場合は、他の医師の診断を受け、結果を証明する書面を会社に
提出してもよいとしています。
然し、労働者が選択した医療機関の受診結果について事業者が疑問を
持つ合理的理由がある場合は例外とされています。
以上から、定期健康診断のポイントは、次の通りに纏められます。
(イ)事業者には健康診断の実施義務、労働者には受診義務があること、
(ロ)従業員の受診拒否は、健康回復努力義務違反になる場合もあること。
また、パート、アルバイトについても1週間の所定労働時間が同種の業務に
従事する通常の労働者の4分の3以上等の条件にあるときは、
健康診断を実施する必要があります。
定期健康診断を怠っていると労働安全衛生法に違反しますし、事業主の
安全配慮義務違反にも問われますので注意が必要です。最近の事例では
過労死などのケースで安全配慮義務違反に問われ、遺族に対して一億円を
超える支払いを命じられたこともあります。
定期健康診断を実施していない会社は、このように非常に大きなリスクを
負うことになりますので、注意が必要です。