- Q&A
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- 職種別定年年齢は合法なの?
- 家族手当の支給要件は?
- 代休と振替休日は違うの?
- 有給の前借は出来るの?
- 駐車違反の反則金は個人負担?
- 「雇止め」のトラブル回避に有効な対策は?
- 1年契約社員への有給休暇
- 有給休暇の前借は出来る?
- 会社へ無断のアルバイトは処罰できる?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 契約期間満了前の退職申し出はOKなの?
- 社員の転勤拒否は有効?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- パート社員にも退職金を払わなければ駄目?
- 契約期間満了前の退職申し出に応じるの?
- 合同労組との団交はしないと駄目?
- 配偶者に収入があっても家族手当を受給できる?
- 定期健康診断を受けない社員は処分出来る?
- 試用期間の延長は問題ないの?
- 自宅への持帰り仕事に残業代は必要?
- 前払い退職金に関する社会保険料の取り扱いは?
- 自己破産するとどうなるの?
- 業務成績不振な者を解雇できる?
- 転勤命令を拒否した社員は懲戒できる?
- 社外労働組合からの団交は断れるの?
- 1年契約社員の途中退職は認めなければならないの?
- 退職金を分割で給付できますか?
- 休職者の社会保険料控除はどうするの?
- 退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 退職金は何時払えばいいの?
- パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
Q&A
退職金を分割払いにしてはいけない?
- 当社は、従来から退職金を退職時に一括で支払ってきましたが、昨今の不況で資金繰りが厳しく、退職金の一括払いは厳しい状況です。つきましては、分割で退職金を払っていきたいと考えていますが、何か問題があるでしょうか?
- 貴社の場合、就業規則や退職金規程に退職金を分割して支給する旨の記載があれば、分割支給も可能です。退職金の支給自体は、労基法上、企業に支払い義務はありません。然し、退職金制度を持つ場合は、就業規則等に必ず記載すべきとされています(相対的必要記載事項)。
その場合、具体的に記載しなければならない事項として
(1)適用される労働者の範囲
(2)退職金の決定方法
(3)退職金の支払時期
がありますが、分割して支払うには(3)の支払時期として以下のような内容の記載が必要であると考えられます。『退職金は2回に分けて支給するものとし、原則として退職の日から1ヶ月以内に支給金額の1/2を支給し、1年後に残りの1/2を支給するものとする』。ここでのポイントは、ただ単に分割支給するだけの記載ではなく、分割する回数、支払時期についても定めておく必要があることです。もし、就業規則にこのような『分割支給する』旨の記載がない場合、就業規則の変更が必要になります。そして、これまで一括支給であったものを分割して支給することは『条件の不利益変更』に該当すると考えられますので、変更に関して、従業員の同意が必要になります。通常は労使間でじっくり時間をかけて協議することが求められますが、その他に、退職金の分割支給が会社にとって『退職金問題を解決するか否か』の見極めも大切です。根本的な問題を解決せずに、単に資金繰りの問題から支払いを先送りするだけでは、近い将来、抜き差しならない事態に陥ることは必至です。この事を念頭に置き、この問題には慎重かつ迅速に対応されることが必要となるでしょう。 (2004年4月)