- Q&A
-
- 派遣労働者も常用労働者の数に入るの?
- 当日朝の有休申出は有効?
- 「退職願」は撤回できる?
- 初回更新時の更新拒絶は有効?
- 休職期間満了前社員への対応策は?
- 確定給付年金のパッケージプランって何?
- 退職金も7日以内に支払わければいけない?
- 有期雇用社員の初回更新時の更新拒絶は合法?
- 産業医への受診命令は可能?
- 定期健康診断実施後の措置は?
- 退職後に不正発覚した社員への対応は?
- パートを解雇する場合の解雇予告手当は?
- 営業社員の“息抜き”は懲戒処分の対象?
- 主婦の株取引は扶養から外れるの?
- 職種別定年年齢は合法なの?
- 家族手当の支給要件は?
- 代休と振替休日は違うの?
- 有給の前借は出来るの?
- 駐車違反の反則金は個人負担?
- 「雇止め」のトラブル回避に有効な対策は?
- 1年契約社員への有給休暇
- 有給休暇の前借は出来る?
- 会社へ無断のアルバイトは処罰できる?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 契約期間満了前の退職申し出はOKなの?
- 社員の転勤拒否は有効?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- パート社員にも退職金を払わなければ駄目?
- 契約期間満了前の退職申し出に応じるの?
- 合同労組との団交はしないと駄目?
- 配偶者に収入があっても家族手当を受給できる?
- 定期健康診断を受けない社員は処分出来る?
- 試用期間の延長は問題ないの?
- 自宅への持帰り仕事に残業代は必要?
- 前払い退職金に関する社会保険料の取り扱いは?
- 自己破産するとどうなるの?
- 業務成績不振な者を解雇できる?
- 転勤命令を拒否した社員は懲戒できる?
- 社外労働組合からの団交は断れるの?
- 1年契約社員の途中退職は認めなければならないの?
- 退職金を分割で給付できますか?
- 休職者の社会保険料控除はどうするの?
- 退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 退職金は何時払えばいいの?
- パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
Q&A
派遣労働者も常用労働者の数に入るの?
- 当社では、本社事業所の人数はパートやアルバイトをいれると45人ですが、派遣社員を入れると50名を超えてしまいます。この場合、全体の人数が50人を超えているので衛生管理者の選任義務があるのでしょうか?それとも自社の社員だけであれば50人を下回っているため、選任の義務はないのでしょうか?
-
最近は、多くの企業で不況対策としてのリストラが行われており、
事業所単位での社員の人数もかなり増減しているところもある
のではないでしょうか。
このような情勢下、衛生管理者の選任など事業所の安全衛生管理体制を
構築していく上では、事業所の労働者の人数がポイントとなるため、
人数を定期的にチェックしておくことが望まれます。
特に、派遣社員を受け入れている場合の安全衛生管理体制の構築に
ついては注意する必要があります。
法令により求められる安全衛生管理体制は、事業所の業種や労働者の
人数によって異なりますが、主なものとしては、総括安全衛生管理者、
安全管理者、衛生管理者、産業医の選任が挙げられます。特に衛生管理者
については、業種にかかわらず常時使用する労働者の人数が50人以上
であれば、選任することが義務づけられています。
ここで問題になるのが、「常時使用する労働者の人数」の定義ですが、
これについては通達が出されており、日雇労働者、パートタイマー等も
含めて、常態として使用する労働者の人数を指しています。
つまり、正社員だけでなく、その事業所で働くパートやアルバイトも
含めて、常用労働者数をカウントする必要があります。
そのため、会社としては企業単位ではなく、本社や営業所ごとに
労働者の人数を把握して、それにあった安全衛生管理体制を構築する
ことが求められています。
派遣労働者の人数のカウントについても通達が出されており、
派遣先については派遣労働者の数を含めて常時使用する労働者の数を
算出することになっています。
そのため、派遣労働者の人数を含めると事業所の総人数が50人以上と
なるのであれば、衛生管理者を1人以上置かなければならないということ
になります。
(2011年10月28日)