- Q&A
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- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
- 出張中に飲酒した怪我も労災?
- 障害者は最低賃金未満で雇用できる?
- 会社分割の場合、社員に転籍拒否権があるの?
- 役員の社会保険料は節約できる?
- 離婚時の年金分割はどうなるの?
- 健康診断を受けないと懲戒処分されるの?
- 外回りの営業時間中、喫茶店休憩したら、懲戒?
- 外国人学生をアルバイト雇用の留意点
- 歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?
- 会社への無断アルバイトは、懲戒処分される?
- 期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 会社が指定の通勤経路の変更はOK?
- なぜ「中退共」へ移行できないの?
- 役員も労働保険の対象?
- 加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 外国人は自由に雇える?
- 契約社員の業務災害による休業中の雇い止めは合法?
- 仮眠中は労働時間とならない?
- 解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 会社の社員旅行へは参加しなくてはいけないの?
- 出張の移動時間も給料が出るの?
- 育給復帰後の社会保険料見直し
- 業務災害と健康保険
- 業務引継ぎしない退職社員
- ヘッドハンティングと損害賠償
- ガソリン代支給と賃金
- 住宅手当と割増賃金
- マイカー通勤者への手当支給
- 育児短時間勤務
- パートタイマーへの解雇予告手当
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 離婚後の年金について
- 退職後は扶養に入った方が得?
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 接待ゴルフは休日出勤?
- 社員旅行積立金について?
- 随時改定(月額変更)の注意点
- 請負業務中の者は労災の対象外?
- 社員が勤務中の服装を変更した場合の取り扱い
- 給与の締め日と支給日を変更した場合の注意点
- 適格退職年金を解約する際の注意事項
- 第3号被保険者の救済措置
Q&A
請負業務中の者は労災の対象外?
- 請負契約で当社の仕事を委託している人がいます。ふだんはその人の自宅で作業をしていますが、週に1度は業務の進行状況の把握および打合せのため、当社に来てもらっています。外注費としての支給額は月々定額として契約しています。この外注さんが業務上ケガをした場合、当会社の労災保険の適用はどうなるのでしょうか?
- 労災保険は、労働基準法上の労働者にその適用がなされます。請負契約の場合は、本来貴社の労働者ではなく外部の者で、また、発注していた業務が完了した場合には、賃金を支払うのではなく、あらかじめ契約しておいた外注費を支払うことになるので労働者とは考えません。よって労災保険の適用がないのが原則です。
しかし労働基準法上の労働者となるかどうかの判定は、当該契約書のタイトルが請負契約となっているかどうかという形式的なことではなく、その契約の実態により判断されることになります。特に、「週1日の出社」や、「月々定額の外注費の支払い」ということが、実態として労働者であると考えられる可能性があります。もしそうであるとするならば各種保険への加入や割増賃金の支払いなども適用されますので注意が必要です。
この判断基準としては、下記のようなものがあり、それぞれに該当している場合は、実態として労働者であると判断される一つの要素となります。
(1)仕事の依頼、業務従事の指示に対して諾否の自由がない。
(2)会社が業務の具体的内容、遂行方法を指示し、業務の進行状況を本人から報告 などにより把握、管理している。
(3)勤務時間が定められ、本人の自主管理および報告により管理している。
(4)報酬が、時給、日給、月給等時間を単位として計算されている。
(5)仕事をする上での機器が会社から無償貸与されている。