- Q&A
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- 社内貸付金は退職金から控除できる?
- 育児休業中の有給休暇取得はできるの?
- 謹慎中の無給は問題ないの?
- 派遣労働者も常用労働者の数に入るの?
- 当日朝の有休申出は有効?
- 「退職願」は撤回できる?
- 初回更新時の更新拒絶は有効?
- 休職期間満了前社員への対応策は?
- 確定給付年金のパッケージプランって何?
- 退職金も7日以内に支払わければいけない?
- 有期雇用社員の初回更新時の更新拒絶は合法?
- 産業医への受診命令は可能?
- 定期健康診断実施後の措置は?
- 退職後に不正発覚した社員への対応は?
- パートを解雇する場合の解雇予告手当は?
- 営業社員の“息抜き”は懲戒処分の対象?
- 主婦の株取引は扶養から外れるの?
- 職種別定年年齢は合法なの?
- 家族手当の支給要件は?
- 代休と振替休日は違うの?
- 有給の前借は出来るの?
- 駐車違反の反則金は個人負担?
- 「雇止め」のトラブル回避に有効な対策は?
- 1年契約社員への有給休暇
- 有給休暇の前借は出来る?
- 会社へ無断のアルバイトは処罰できる?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 契約期間満了前の退職申し出はOKなの?
- 社員の転勤拒否は有効?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- パート社員にも退職金を払わなければ駄目?
- 契約期間満了前の退職申し出に応じるの?
- 合同労組との団交はしないと駄目?
- 配偶者に収入があっても家族手当を受給できる?
- 定期健康診断を受けない社員は処分出来る?
- 試用期間の延長は問題ないの?
- 自宅への持帰り仕事に残業代は必要?
- 前払い退職金に関する社会保険料の取り扱いは?
- 自己破産するとどうなるの?
- 業務成績不振な者を解雇できる?
- 転勤命令を拒否した社員は懲戒できる?
- 社外労働組合からの団交は断れるの?
- 1年契約社員の途中退職は認めなければならないの?
- 退職金を分割で給付できますか?
- 休職者の社会保険料控除はどうするの?
- 退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 退職金は何時払えばいいの?
- パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当日の朝の有給申出は有効?
Q&A
社内貸付金は退職金から控除できる?
- 当社の従業員が退職することになりましたが、社内貸付金の残債務を退職金から控除できるでしょうか?また,会社共済会の貸付金残債務についても退職金から控除できるでしょうか?
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社員宛貸付を行う際に,融資契約書に、①期限の利益喪失約款があり,
②退職金から控除して弁済する旨の規定もあって(通常は期限の
利益喪失約款,及び退職時一括弁済の特約がある),
さらに,③賃金控除の労使協定がある(退職金から社内融資の残債務
を控除するには労基法の賃金支払原則の例外としての労使協定が必要)
といった,3つの要件を満たす場合には,退職金から社内融資の残債務
を控除することは可能と考えられています。
また,賃金控除協定がない場合でも,最高裁判決の中には
「・・・・労働者がその自由な意思に基づき相殺に同意した場合に
おいては,同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると
認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは,同意を得て
した相殺は労基法に違反するものとはいえない」
(日新製鋼事件最2小判平2.11.26)
として,労働者がその自由な意思に基づいて退職金債権との相殺に
同意した場合には労基法24条に違反しないとしたものもありますが,
注意しなければいけないのは,その同意については労働者の自由な
意思に基づいてなされたものであると認めるに足りる合理的な理由が
客観的に存在することが必要だとされている点です。
そこで,実務的には賃金控除協定を定めておくことが極めて大切です。
会社共済会からの貸付金の場合も上記①から③までの要件を満たすこと
が必要ですが,さらに,会社が共済会から従業員に対する債権の
取立委託を受けていて,且つ従業員からも共済会に対する債務に
ついての支払委託を受けていれば,退職金から共済会に対する残債務
を控除して共済会に交付することができます。
法律的には,従業員から支払委託を受けていれば,受任者である会社
は民法649条(委任された事務処理費用の前払請求権)により費用前払
請求権を持つことになりますので,その請求権と退職金請求権を相殺
することになると説明できるようです。
(11年12月27日)