- Q&A
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- 経営悪化による内定取消しはOK?
- 消費者金融からの社員宛督促への対応は?
- 社内貸付金は退職金から控除できる?
- 育児休業中の有給休暇取得はできるの?
- 謹慎中の無給は問題ないの?
- 派遣労働者も常用労働者の数に入るの?
- 当日朝の有休申出は有効?
- 「退職願」は撤回できる?
- 初回更新時の更新拒絶は有効?
- 休職期間満了前社員への対応策は?
- 確定給付年金のパッケージプランって何?
- 退職金も7日以内に支払わければいけない?
- 有期雇用社員の初回更新時の更新拒絶は合法?
- 産業医への受診命令は可能?
- 定期健康診断実施後の措置は?
- 退職後に不正発覚した社員への対応は?
- パートを解雇する場合の解雇予告手当は?
- 営業社員の“息抜き”は懲戒処分の対象?
- 主婦の株取引は扶養から外れるの?
- 職種別定年年齢は合法なの?
- 家族手当の支給要件は?
- 代休と振替休日は違うの?
- 有給の前借は出来るの?
- 駐車違反の反則金は個人負担?
- 「雇止め」のトラブル回避に有効な対策は?
- 1年契約社員への有給休暇
- 有給休暇の前借は出来る?
- 会社へ無断のアルバイトは処罰できる?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 契約期間満了前の退職申し出はOKなの?
- 社員の転勤拒否は有効?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- パート社員にも退職金を払わなければ駄目?
- 契約期間満了前の退職申し出に応じるの?
- 合同労組との団交はしないと駄目?
- 配偶者に収入があっても家族手当を受給できる?
- 定期健康診断を受けない社員は処分出来る?
- 試用期間の延長は問題ないの?
- 自宅への持帰り仕事に残業代は必要?
- 前払い退職金に関する社会保険料の取り扱いは?
- 自己破産するとどうなるの?
- 業務成績不振な者を解雇できる?
- 転勤命令を拒否した社員は懲戒できる?
- 社外労働組合からの団交は断れるの?
- 1年契約社員の途中退職は認めなければならないの?
- 退職金を分割で給付できますか?
- 休職者の社会保険料控除はどうするの?
- 退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 退職金は何時払えばいいの?
Q&A
経営悪化による内定取消しはOK?
- 当社は、昨今の円高の長期化により輸出製品の競争力が無くなり、海外からの受注が急速に減少しています。このままでは、内定を出している4月新規採用予定の新人社員の内定取消を取消しも仕方ないと思っていますが、法的に問題はあるのでしょうか?
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内定の法的な取扱いは、会社が新卒学生に対して採用する旨の通知を行い、
それに対して内定者が誓約書等を提出した時点で労働契約は成立すると
考えられています。
ただし、新卒学生については学校を卒業するという条件や入社日の到来
という始期が付いていることから、最高裁は採用内定の法的性格について、
就労の始期付解約権留保付労働契約が成立したものと判断しています。
このように採用内定によって労働契約が成立する以上、内定の取消は
労働契約の解約、つまり解雇に該当し、合理的と認められる正当な理由が
なければそれを行うことはできません。
先の最高裁判決においても、採用内定の取消については、「採用内定の取消が
認められるのは、内定当時知ることができず、また、知ることが期待できない
ような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保
の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として
是認することができるものに限られる」としています。
つまり、採用内定の取り消しの効力は、採用内定の取消が合理性・相当性を
有する場合のみ許されることになります。
ここで、採用内定の取消が合理的と認められる正当な事由としては、
以下のようなものが挙げられます。
①条件付き労働解約の場合の条件の成就または不成就:
学校を卒業できなかった場合、入社の際に必要と定められた
免許・資格が取得できなかった場合等。
②採用内定取消事由を約束している場合のその取消事由の発生:
健康を著しく害した場合、履歴書や誓約書などに虚偽の記載が
ありその内容や程度が採否判断にとって重大なものである場合等。
③その他の不適格事由の発生:犯罪行為を犯しての逮捕、起訴等。
それでは、ご質問のように企業の業績悪化による採用内定の
取消しは、正当と認められる事由になるのでしょうか。
先の最高裁判決を踏まえると、経営悪化による内定取消が有効
とされるのは、経営悪化が新規採用を不可能ないし困難とする
ようなものであり、かつ、この経営悪化が内定当時予測できない
ものであった場合に限られると考えられます。
世間で内定取消というニュースを多く耳にするようになると、
安易にその方法を選択する企業が増加する傾向が見られますが、
企業としては採用内定を取り消す前に、採用内定取消回避のための
最大限の努力を尽くす必要があります。
そして、実際に取り消さざるを得なくった場合においては、
誠意をもって本人と話をしていくことが求められると共に、
予めハローワークまたは学校の長に通知するものとされています。
(12年1月26日)