- Q&A
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- 「退職願」の撤回はOK?
- 経営悪化による内定取消しはOK?
- 消費者金融からの社員宛督促への対応は?
- 社内貸付金は退職金から控除できる?
- 育児休業中の有給休暇取得はできるの?
- 謹慎中の無給は問題ないの?
- 派遣労働者も常用労働者の数に入るの?
- 当日朝の有休申出は有効?
- 「退職願」は撤回できる?
- 初回更新時の更新拒絶は有効?
- 休職期間満了前社員への対応策は?
- 確定給付年金のパッケージプランって何?
- 退職金も7日以内に支払わければいけない?
- 有期雇用社員の初回更新時の更新拒絶は合法?
- 産業医への受診命令は可能?
- 定期健康診断実施後の措置は?
- 退職後に不正発覚した社員への対応は?
- パートを解雇する場合の解雇予告手当は?
- 営業社員の“息抜き”は懲戒処分の対象?
- 主婦の株取引は扶養から外れるの?
- 職種別定年年齢は合法なの?
- 家族手当の支給要件は?
- 代休と振替休日は違うの?
- 有給の前借は出来るの?
- 駐車違反の反則金は個人負担?
- 「雇止め」のトラブル回避に有効な対策は?
- 1年契約社員への有給休暇
- 有給休暇の前借は出来る?
- 会社へ無断のアルバイトは処罰できる?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 契約期間満了前の退職申し出はOKなの?
- 社員の転勤拒否は有効?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- パート社員にも退職金を払わなければ駄目?
- 契約期間満了前の退職申し出に応じるの?
- 合同労組との団交はしないと駄目?
- 配偶者に収入があっても家族手当を受給できる?
- 定期健康診断を受けない社員は処分出来る?
- 試用期間の延長は問題ないの?
- 自宅への持帰り仕事に残業代は必要?
- 前払い退職金に関する社会保険料の取り扱いは?
- 自己破産するとどうなるの?
- 業務成績不振な者を解雇できる?
- 転勤命令を拒否した社員は懲戒できる?
- 社外労働組合からの団交は断れるの?
- 1年契約社員の途中退職は認めなければならないの?
- 退職金を分割で給付できますか?
- 休職者の社会保険料控除はどうするの?
- 退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 就業規則が無くても解雇できる?
Q&A
「退職願」の撤回はOK?
- 在職中に転職先を決めていた当社社員が、転職先の企業の経営状況悪化等を理由により、当社に提出していた「退職願」を撤回したいと申し出てきましたが、どのように対処したらよいのでしょうか?
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退職の申出には、労働者側から一方的に労働契約を解消する解約告知としての
「退職届」と、労働契約の合意解約の申込みとしての「退職願」の
2つのケースがあります。
前者の「退職届」の場合、基本的に撤回することはできませんが、
後者の「退職願」の場合は、撤回できる場合があります。この「退職願」
の場合の退職の効果については、会社の承認や承諾により発生するものとされ、
会社の承認や承諾がなされて合意退職が成立するまでの間は撤回ができるもの
と考えられているからです。
従って、労働者が「退職願」を直属の上司に提出したものの、上司がそれを
預かったまま人事部長など決定権のある人へ決裁を上げていなかった場合は、
撤回できる可能性があります。
「退職願」を受け取った者が承認の権限を持つかどうか、そして、それを
正式に受け取ったのか、預かりで受け取ったのかが撤回できるかどうかの
決め手となります。
労働者が「退職願」を提出した後、会社がそれを「承認された状態」なのか
「預かりの状態」なのかを曖昧にしておくと、すでに新たな労働者の採用を
決めていたケースなどで、労働者から「退職願を撤回したい」と申出があった
場合にトラブルに発展する可能性があります。
「退職願」を受け取った場合、会社としては、承認や承諾をして合意退職が
成立した時には、「退職願」を受理し、『承認しました』という意味の通知書
などを作成して労働者に渡すことによって、「退職願」を撤回することは
できないと労働者に示すことができます。
何事もトラブルが起こってから対応するのではなく、予測されるトラブルを
未然に回避する方策を考えておくことを、常に意識しておきたいものです。
(12年1月26日)