外国人学生をアルバイト雇用の留意点

外国人学生をアルバイトとして短期間だけ雇用しようと思いますが、そのときに注意することはありますか?
近年、外国人の雇用が増えています。
外国人の数が増えたのも理由の1つですが、最近では企業側も積極的に雇用しているところもあります。特に、アルバイトとして雇用するのがもっとも多いようにも見受けられます。
このときに注意しなければいけないことは、入管法の要件をその外国人が充たしているかです。
外国人が日本に滞在するには、在留資格が必要です。この資格は、在留の目的によって区分され、その目的外で在留することはできません。
そのため、例えば、留学のために日本に来た学生が、アルバイトをするためには、法務大臣から資格外活動の許可を受ける必要があります。企業にとっては、その要件を充たしている外国人しか雇用できません。
ちなみに、入管法に違反して外国人を雇用した場合は、3年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処せられます。これは、入管法に違反していることを知らなくても処罰されます。
また、責任者だけでなく、法人自体も処分の対象となります。 現在では、外国人の雇用は簡単ではありません。
外国人を雇用するには、入管法について正確な知識が必要となるので、できれば公共職業安定所を経由して雇用することをお勧めします。