- Q&A
-
- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- 会社での研究を会社に無断で公表できる?
- 育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 海外派遣者の社会保険は加入を継続できる?
- 退職のとき、もっている名刺は会社に返すの?
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
Q&A
出張中に飲酒した怪我も労災?
- 泊まりがけで出張した社員が、夜、上司と反省会と称して飲酒していたところ、酔って転んでケガをしてしまいした。このような場合、お酒を飲んでいたとはいえ、出張中の行為であるため、労災と認められるのでしょうか?
-
労働者が負傷や死亡した場合、労災になるか否かはまず労働基準監督署長
などが認定します。
認定されず、異議があれば処分取り消しを求める行政訴訟を起こすことも可能
です。
労災保険法などの解釈によると、労災認定の可否は、
「業務遂行性」(労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態
かどうか)、
「業務起因性」(業務と傷病との間に相当因果関係が存在するかどうか)
の観点から判断されます。飲酒時の労災が認められるかは、どの程度「業務遂行性」があるかで
異なります。通常の就業日であれば、飲酒が業務性を帯びるのは、会社が費用を
負担した接待や、出席が義務付けられた会合などに限られます。それ以外は上司との飲酒でも業務性が認められる可能性は殆どない
といえます。然し、出張中は仕事後の飲酒でも通常業務より業務性が認められる
ケースが広がります。出張では全般的に事業主の支配化にあると考えられ、食事等現地で
必要な行為も同様です。宿舎内での飲酒や、飲食施設がない宿舎から近所へ出かけて飲酒した
場合も業務中と認められる可能性は高く、上司が同行しているかどうかは
問われません。1993年の福岡高裁判決では、出張中に宿泊施設内で同僚と飲酒し酔って
階段で足を踏み外し、頭部を強打して死亡した会社員の事例を労災と認定
しました。「宿泊施設での飲酒は慰労と懇親の趣旨であり、出張に伴う行為」と判断
されました。一方で、出張時でも事故原因が業務と無関係なら労災と認められないケース
もあります。1999年の東京地裁判決は、出張先での送別会で泥酔し一度宿舎に
戻った後、近くの川で、全裸で水死しているのを発見された会社員の事例で、
「事故は自らの意思で外出した結果で、業務起因性がなく労災とはいえない」
と判断しました。出張中は、通常より広く業務性が認められ、宿舎で普通に飲んでのケガで
あれば原則として労災と認められる可能性も高いのですが、仕事から逸脱した
状態では労災と認められない可能性が高いといえます。