[1] 出張先で飲酒中のケガは労災?

泊まりがけで出張した社員が、夜、上司と反省会と称して飲酒していたところ、酔って転んでケガをしてしまいした。このような場合、お酒を飲んでいたとはいえ、出張中の行為であるため、労災と認められるのでしょうか?
労働者が負傷や死亡した場合、労災になるか否かは まず労働基準監督署長などが認定します。 認定されず、異議があれば処分取り消しを求める 行政訴訟を起こすことも可能です。  労災保険法などの解釈によると、労災認定の可否は、 「業務遂行性」(労働者が労働契約に基づいて事業主の 支配下にある状態かどうか)、「業務起因性」(業務と傷病と の間に相当因果関係が存在するかどうか)の観点から 判断されます。 飲酒時の労災が認められるかは、どの程度「業務遂行性」が あるかで異なります。通常の就業日であれば、 飲酒が業務性を帯びるのは、会社が費用を負担した接待や、 出席が義務付けられた会合などに限られます。
それ以外は上司との飲酒でも業務性が認められる可能性
は殆どないといえます。然し、出張中は仕事後のでも通常
業務より業務性が認められるケースが広がります。
出張では全般的に事業主の支配化にあると考えられる
からです。
(2016年12月9)
(2016年10月27日)