- Q&A
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- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- 会社での研究を会社に無断で公表できる?
- 育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 海外派遣者の社会保険は加入を継続できる?
- 退職のとき、もっている名刺は会社に返すの?
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
Q&A
パートタイマーにも健康診断が必要?
- 当社では、パートタイマーに健康診断は行っていませんが、先日あるパートさんから、健康診断をしてほしいとの要望がありました。会社として、この要望に応える必要があるのでしょうか?
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まず定期健康診断は、労働安全衛生法第66条および労働安全衛生規則第44条
でその実施に関する事項が定められています。
ここでは、「常時使用する労働者に対して」行わなければならないと
規定されていますが、具体的な労働者の範囲については、法律に明確な定めが
あるわけではありません。
その上で「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」
という通達が、実施すべき労働者の範囲を以下のように明確に定めています。
「1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の
労働時間の4分の3以上であり、かつ、雇用期間が以下のいずれかに該当する
労働者については健康診断を実施する必要がある」。
1)雇用期間の定めのない者。
2)雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定
の者。
3)雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引続き使用され
ている者。なお、「1週間の所定労働時間が2分の1以上の労働者については実施する
ことが望ましい」とされています。
従って、上記の範囲に該当するパートタイマー・アルバイトについては
定期健康診断を実施する必要があります。この範囲は社会保険に加入すべき
範囲と似通っており、実施対象者選定の際には参考にできるかと思います。
また、定期健康診断の費用については、事業主負担とされており、
受診者が増加することで費用の負担も重くならざるを得ません。然し、“健康であるからこそ業務の遂行ができるのだ”という考えのもと、
対象者全員の健康診断実施に取り組む必要があるとも云えるでしょう。