- Q&A
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- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- 会社での研究を会社に無断で公表できる?
- 育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 海外派遣者の社会保険は加入を継続できる?
- 退職のとき、もっている名刺は会社に返すの?
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
Q&A
資格取得費用は返して貰える?
- 当社は、業務に必要なパソコンや宅建などの資格取得のため、社員に講習の受講費用などの援助を行っています。しかし、社員が資格取得後すぐに退職を申し出た場合などに、受講費用の返還をめぐって会社との間でトラブルになるケースも過去にありました。そこで、社員が資格取得後すぐに退職することを防止するために、就業規則に「資格取得後1年以内に自己都合で 退職する場合には、援助費用を全額返還させる」などといった規定を設けたいと思っているのですが、 違法にはならないでしょうか?
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労基法16条では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定めています。
よって、各種資格取得のための受講費用の返還義務が労働契約上
労働者の債務の不履行に対する違約金の定めに当たる場合には、
同条違反となります。
労基法16条違反となるかどうかを判断するにあたって、会社が費用を
「支給」したものなのか、「貸与」したものなのかが問題となります。
「支給」したとする場合は、支給要件を満たして支給したものを、
自己都合退職などを理由に返還させることになるため、同条で定める
違約金の定めに該当し、許されないと考えられます。
「貸与」したとする場合は、一定期間の勤務やその状況により費用の
返済を免除するという特約付きの金銭消費貸借契約を締結して
会社が費用を立て替えるものであるため、原則として同条違反とは
なりません。
つまり、この場合には会社は費用を貸し付けただけなので、
社員には原則として貸付金の返済義務があり、それを一定の条件を
満たした場合には、返済しなくてよいとするものだからです。
ただし、金銭消費貸借契約を締結している場合も、当該合意によって
労働者の自由意思を不当に拘束し労働関係の継続を強要する場合には、
同条違反になると考えられます。以上をまとめると、資格取得費用などの返還規定は、
①資格取得が業務命令によらない、②費用が事業の必要経費とみなされない、
③費用は会社が立替え払いしたものである、④返済方法を定めている、
⑤費用が合理的な実費であるかを検討し、
労働関係の継続を不当に拘束しないと認められる場合に限り、
同条違反とはならないと考えられます。