- Q&A
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- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- 会社での研究を会社に無断で公表できる?
- 育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 海外派遣者の社会保険は加入を継続できる?
- 退職のとき、もっている名刺は会社に返すの?
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
Q&A
通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 当社の社員で、事前に「電車で通勤する」と届け出た者が、会社に偽って「自転車で通勤」していることが判明しました。この場合、会社は、その社員に支給した通勤手当の返還を求めることはできるのでしょうか?
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通勤手当は通勤にかかる費用を、会社が現金または定期券などの現物で
社員に支給する制度です。本来通勤にかかる費用は労働者が負担すべき
ものですが、社員の福利厚生の一環として住所や通勤経路の届出を求めた
うえで、合理的な経路による費用を賃金の一部として貴社のように支給する
会社は、非常に多いのが実態です。
通勤手当は賃金なので、通勤に使ったかどうかにかかわらず受け取ることが
できるとの見方もありますが、実際にかかる費用を支給する仕組みなので、
使っていないならば返還しなくてはならないとの見方が大勢です。
本来払わなくてもよい通勤手当を払うことになれば、
「会社に経済的損害を与えてはならない」という労働契約上の信義則に
違反します。また、自転車通勤なのにあたかも電車などを利用しているように
装えば、通勤経路の虚偽申告になります。本件のように会社が社員の不正な行為により過払いとなった賃金の返還請求
をする場合は、民法上の不当利得返還請求権に基づいて行うことになります。
したがって、労基法上では賃金の支払い請求権は2年(退職金5年)で
消滅しますが、民法上の時効に従うこととなり、過去10年以内の不正受給分
までさかのぼって返還請求することができることになります。
加えて懲戒処分として、賃金の減給処分をすることが考えられますし、
また、降格、出勤停止などの処分をする事も考えられます。通勤手当の不正受給は会社の処分の対象になるだけではありません。
万が一、届出と違う経路での通勤途上に交通事故に遭遇した場合、
労災保険上の通勤災害として認められない可能性もあります。
それは、通勤災害による給付の対象が合理的経路の途上での事故などに
限定されており、届出と違う経路での通勤が、合理的経路であったとは
みなされない可能性があるからです。