- Q&A
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- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- 会社での研究を会社に無断で公表できる?
- 育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 海外派遣者の社会保険は加入を継続できる?
- 退職のとき、もっている名刺は会社に返すの?
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
Q&A
社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 個人的に消費者金融から借金をしていた社員が、返済が滞ったことから3カ月程度の自己の賃金債権を譲渡したらしく、消費者金融から会社に債権(賃金)の支払いを求める電話がかかってくるようになった 。どのように対応したらよいのでしょうか? ?
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社員が消費者金融に賃金債権を譲渡したとはいえ、労働基準法には「賃金は、
直接労働者に支払わなければならない」という直接払いの原則があります。
このようなケースでは、どのように対応したらよいのでしょうか。
社会保険関係の法律では、一般に保険給付の受給権の譲渡を禁止しており、
また、労働基準法では、労働者が使用者に対して有する災害補償を受ける権利
については譲渡を禁止しています。
しかし、賃金については特に規定はありません。
したがって、賃金に関しては、譲渡は可能とも考えられます。
しかし、使用者に対し立場の弱い労働者を保護するため、労働基準法では
賃金の支払いに関する「直接払いの原則」が定められています。過去の裁判等では、たとえ債権譲渡をしたとしても労働基準法の直接払いの
原則を優先するとする裁判例が多く
(電電公社小倉電話局事件:最判昭43.3.12等)、賃金を金融業者に
支払うことはできないと考えるのが一般的です。ただし、民事執行手続により裁判所が差押えを命じた場合は、雇用主は
差押命令に応じなければなりません。これは一見、直接払いの原則に
反するようにも見えますが法的には問題ありません。
借金返済が滞った場合だけでなく、国や地方への税金の滞納の場合も
同様です。
しかし、給与全額を差し押さえられてしまうと、その社員は生活できません。
このため、債務者保護の観点から、差押金額は原則、賃金から所得税・
地方税・社会保険料等を控除した手取り賃金額をベースに、賃
金の4分の1までとされています。
然し、政令では、標準的な家庭に必要な生活費として33万円を想定し、
33万円が4分の3に相当する44万円で線引きをし、手取り額が44万円を
超えていれば、33万円を残してそれ以上の部分はすべて差し押さえられる
としています。従って、標準的な世帯所得を超える高給をもらう人に
ついては、政令で定める額を超える部分の全額を差し押さえることも
可能なようです。
企業としては、このような賃金債権譲渡問題については、法律に基づく
強制執行手続の場合を除き、やはり生活者(労働者)保護の精神を念頭に
置いて、労働法規に則り慎重に対応することが肝要です。