退職者への年5日の年休付与は?

年休の指定付与日までに自己都合退職を申出、退職日までに全ての指定付与日が到来しない場合、退職申出から退職日までの間に、新たに時季指定を行う必要があるのでしょうか?
労働基準法第39条第7項は、年5日の年次有給 休暇を実際に取得させることを要するものであり、 労働者の意見を(再)聴取した上で退職日までに 5日の年次有給休暇を取得して貰うことが原則です。 退職者の取得状況は見落としがちですが、退職の 申出があったときには年次有給休暇の取得状況を 確実に確認することが求められます。
(2019年6月27日)