労働条件の書面明示がいらなくなったの?

労働条件の書面による明示が求められている項目の一部が書面以外でも認められるそうですが、どんな項目ですか?
労働基準法では「使用者は、労働契約の締結に際し、 労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を 明示しなければならない」と規定しており、労働契約の 期間に関する事項など13項目について明示が 求められています。そして、以下の5項目については、 労働者への書面の交付による明示が求められて いますが、2019年4月に施行される改正労働基準法 施行規則第5条第3項により、書面の交付による明示 以外の方法が利用できるようになりました。 [書面の交付により明示が求められる項目] ①労働契約の期間に関する事項 ②就業場所及び従業すべき業務に関する事項 ③始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の 有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に 分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項 ④賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の 決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の 時期並びに昇給に関する事項 ⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)
具体的な変更点としては、「労働者が希望した場合には
(1)FAX送信、(2)電子メール等の送信(労働者が電子
メール等の記録を出力することにより書面を作成すること
ができるものに限る)により明示することが出来る」と
いうものです。入退社が多いような企業では、労働条件の
書面による明示が徹底されないことから、トラブルを引き
起こす事例も多くあるようです。労働者が希望したとき
及び労働者が出力して(印刷)ができるときは、トラブル
防止のためにも明示方法の選択肢として本件を検討
してもよいかも知れません。
(2019年5月2日)