コロナウィルス感染は労災?

医療従事者ですが、私の同僚がコロナウィルス感染患者の担当をしていて感染してしまったそうですが、これは労災になるのではないでしょうか?
厚生労働省は、各労働局に対し、労働者が業務中に新型コロナウイルス に感染した場合の労災補償に関する通達を出し、相談があった際の 対応方針を示しました。 通達では、新型コロナウイルス感染症について、従来の業務中の事故や 病気の場合の考え方と同様に、業務遂行性と業務起因性が認められた 場合に労災保険給付の対象となるとしています。 しかし、この感染症は、感染経路が特定できない場合が多いのが大きな 問題となっています。 通達では、「患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事 する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合 には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として 労災保険給付の対象となること。」とし、医療従事者や介護従事者以外 の労働者についても、感染経路が特定できなくても「業務により感染した 蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に 即して適切に判断すること」と明記しています。 感染経路が特定できない場合であっても、感染リスクが高いと考えられる 以下のような業務に従事していた場合は、「潜伏期間の業務従事状況、 一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断 すること」としています。 ①複数の感染者が確認された労働環境下での業務…施設利用者等が 感染している場合等を想定 ②顧客等との近接や接触の機会が多い労働下での業務…小売業の 販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務等を想定 また、海外出張者については、出張先国の感染リスクが高いと客観的 に認められる場合には、「個々の事案に即して判断すること」としています。
2020年5月8日時点での新型コロナウイルスに関する労災請求件数は7件ですが、今後、事業主、労働者からの相談は増えることが考えられます。
また、医療従事者等からは早期の労災認定を求める声も強まっています。従業員が感染した場合の労災補償、請求手続き等については、可及的速やかに所轄の労働基準監督署等にご相談することをお勧めします。(2020年5月23日)