社員への借金督促へはどのように対処?

個人的に消費者金融から借金をしていた社員が、返済が滞ったことから3カ月程度の自己の賃金債権を譲渡したらしく、消費者金融から会社に債権(賃金)の支払いを求める電話がかかってくるようになってしまいました。どのように対応したらよいのでしょうか?
社会保険関係の法律では、一般に保険給付の受給権の譲渡を禁止しており、 また、労働基準法では、労働者が使用者に対して有する災害補償を受ける 権利については譲渡を禁止しています。 しかし、賃金については特に規定はありません。したがって、賃金に関しては、 譲渡は可能とも考えられます。 しかし、使用者に対し立場の弱い労働者を保護するため、労働基準法では 賃金の支払いに関する「直接払いの原則」が定められています。
過去の裁判等では、たとえ債権譲渡をしたとしても労働基準法の直接払いの
原則を優先するとする裁判例が多く(電電公社小倉電話局事件:
最判昭43.3.12等)、賃金を金融業者に支払うことはできないと考えるのが
一般的です。
ただし、民事執行手続により裁判所が差押えを命じた場合は、雇用主は
差押命令に応じなければなりません。これは一見、直接払いの原則に
反するようにも見えますが法的には問題ありません。
借金返済が滞った場合だけでなく、国や地方への税金の滞納の場合も
同様です。
しかし、給与全額を差し押さえられてしまうと、その社員は生活できません。
このため、債務者保護の観点から、差押金額は原則、賃金から所得税・
地方税・社会保険料等を控除した手取り賃金額をベースに、賃金の4分の1
までとされています。然し、政令では、標準的な家庭に必要な生活費として
33万円を想定し、33万円が4分の3に相当する44万円で線引きをし、手取り額
が44万円を超えていれば、33万円を残してそれ以上の部分はすべて
差し押さえられるとしています。

従って、標準的な世帯所得を超える高給をもらう人については、政令で定める
額を超える部分の全額を差し押さえることも可能なようです。
企業としては、このような賃金債権譲渡問題については、法律に基づく
強制執行手続の場合を除き、やはり生活者(労働者)保護の精神を念頭に
置いて、労働法規に則り慎重に対応することが肝要です。