外国人従業員を雇う場合の注意点は?

当社では、今般初めて外国人の従業員を雇う事になりました。その外国人は、別の会社で技術系のエンジニアをしていますが、当社では通訳や翻訳の仕事をして貰う事にしています。この場合、事前に書類で在留期間の確認をしていれば、法的に問題はないのでしょうか?
日本に在留する外国人は、観光客のような短期滞在者や永住者など、27種類の 在留資格に分類され、資格によって日本に在留できる期間が違います。 その中で就労の可否に着目すると、次の3種類に分けられます。
①在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
―「技術」、「人文知識・国際業務」、「技能」、「教授」、「芸術」等

※一般の事業所で雇入れの多い在留資格
・「技術」…システムエンジニア、自動車設計技師等
・「人文知識・国際業務」…通訳、企業の語学教師、デザイナー等
・「技能」…外国料理のコック等

②原則として就労が認められない在留資格
―「文化活動」、「短期滞在」、「留学」等

※「留学」、「就学」の在留資格をもって在留する外国人の方が
アルバイトなどを行う場合は資格外活動の許可を受けることが必要

③就労活動に制限がない在留資格
―「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
エンジニアなど「技術」の在留資格で働いていた方が、別の会社で通訳
などの仕事をするためには、在留資格を「人文知識・国際業務」に変更する
必要があります。

在留資格を変更せず、定められた以外の仕事を本業にすると不法就労に
該当し、本国に強制送還される可能性もあります。外国人の方を雇うときの
注意点としては、在留期間が有効か、その仕事に合った在留資格を持って
いるかの2点について、証明書を提示して貰って確認するとよいでしょう。