- Q&A
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- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
- 出張中に飲酒した怪我も労災?
- 障害者は最低賃金未満で雇用できる?
- 会社分割の場合、社員に転籍拒否権があるの?
- 役員の社会保険料は節約できる?
- 離婚時の年金分割はどうなるの?
- 健康診断を受けないと懲戒処分されるの?
- 外回りの営業時間中、喫茶店休憩したら、懲戒?
- 外国人学生をアルバイト雇用の留意点
- 歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?
- 会社への無断アルバイトは、懲戒処分される?
- 期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 会社が指定の通勤経路の変更はOK?
- なぜ「中退共」へ移行できないの?
- 役員も労働保険の対象?
- 加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 外国人は自由に雇える?
- 契約社員の業務災害による休業中の雇い止めは合法?
- 仮眠中は労働時間とならない?
- 解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 会社の社員旅行へは参加しなくてはいけないの?
- 出張の移動時間も給料が出るの?
- 育給復帰後の社会保険料見直し
- 業務災害と健康保険
- 業務引継ぎしない退職社員
- ヘッドハンティングと損害賠償
- ガソリン代支給と賃金
- 住宅手当と割増賃金
- マイカー通勤者への手当支給
- 育児短時間勤務
- パートタイマーへの解雇予告手当
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 離婚後の年金について
- 退職後は扶養に入った方が得?
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 接待ゴルフは休日出勤?
- 社員旅行積立金について?
- 随時改定(月額変更)の注意点
- 請負業務中の者は労災の対象外?
- 社員が勤務中の服装を変更した場合の取り扱い
- 給与の締め日と支給日を変更した場合の注意点
- 適格退職年金を解約する際の注意事項
- 第3号被保険者の救済措置
Q&A
随時改定(月額変更)の注意点
- 社会保険の随時改定についてお伺いします。ある社員は、本年4月に交通費の支給体系を見直ししたため、通勤手当が減ってしまいました。しかしながら、最近繁忙のため残業代が増えたことにより給料自体は増えており、固定的賃金である交通費が減ったにもかかわらず、総額で見ると2等級以上増加しています。この場合、固定的な賃金の変動が2等級以上ではないので随時改定は不必要だと認識していますが、よろしいでしょうか?
- 結論から言えば、随時改定の必要はありません。しかしながら、誤解もあるようですので、簡単に説明いたします。随時改定は、賃金のうち、固定的賃金の変動
により2等級以上の差を生じたときにとる手続きですが、まず、「固定的賃金が
2等級以上変動」する必要があるというわけではありません。
例えば基本給が500円上がった(固定的な賃金のUP)+時間外手当が増えた=増加後賃金に対応する標準報酬月額と従来の標準報酬月額の乖離幅が2等級以上になれば随時改定を行ないます。 そこで、ご質問のケースは固定的賃金は減少しているにもかかわらず、時間外手当の増加によって給料自体は増加しています。このような固定的賃金の 変動と反対の結果になる場合は「随時改定の対象外」となります。 今回はこのような理由で随時改定の必要はありません。